建設業許可
建設業許可
土木、建築、舗装工事、造園、電気、管工事などの(軽微な工事を除く)工事を請負う場合は一般建設業許可が必要です。軽微な工事とは500万円(税込)に満たない工事、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。これら以外の工事では一般建設業許可が必要になります。
一般建設業許可取得の為の6つの要件
一般建設業許可を取るためには、6つの要件を満たす必要があります。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③財産的要件を満たしていること
④誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥適切な社会保険に加入していること
これらの要件を満たすためには、役所が求める書類を提出する必要があり、どのような書類が必要になるかは人それぞれで違います。
許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます。
面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、現場の仕事に集中していただけます。
当事務所の手続きのながれ
- 初回相談
お客様の計画やご希望をヒアリンクします。
- ご依頼
書類作成、申請代行をご依頼いただきます。
- 申請書類の作成
申請書類はこちらで作成いたします。また、登記されていないことの証明書、身元証明書、法人の場合は履歴事項全部証明書など、必要書類はお申し付けください。こちらで準備します。
- 営業所の写真撮影
外観、入口の看板、事務所内部の撮影をこちらで行います。(※地域に制限がありますのでご相談ください。)
- 許可証の交付
許可証の受け取りを代行します。
料金
新規建設業許可
132,000円~
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