建設業許可

土木、建築、舗装工事、造園、電気、管工事などの(軽微な工事を除く)工事を請負う場合は一般建設業許可が必要です。軽微な工事とは500万円(税込)に満たない工事、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。これら以外の工事では一般建設業許可が必要になります。 

 

一般建設業許可取得の為の6つの要件 

一般建設業許可を取るためには、6つの要件を満たす必要があります。 

①経営業務の管理責任者がいること 

②専任の技術者がいること 

③財産的要件を満たしていること 

④誠実性があること 

⑤欠格要件に該当しないこと 

⑥適切な社会保険に加入していること 

 これらの要件を満たすためには、役所が求める書類を提出する必要があり、どのような書類が必要になるかは人それぞれで違います。 

許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます。 

面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、現場の仕事に集中していただけます。 

 

当事務所の手続きのながれ 

  1. 初回相談
    お客様の計画やご希望をヒアリンクします。 
  1. ご依頼
    書類作成、申請代行をご依頼いただきます。 
  1. 申請書類の作成
    申請書類はこちらで作成いたします。また、登記されていないことの証明書、身元証明書、法人の場合は履歴事項全部証明書など、必要書類はお申し付けください。こちらで準備します。 
  1. 営業所の写真撮影
    外観、入口の看板、事務所内部の撮影をこちらで行います。(※地域に制限がありますのでご相談ください。) 
  1. 許可証の交付
    許可証の受け取りを代行します。 

 

料金 

新規建設業許可 

132,000円~

 

まずはお気軽にお問い合わせください。 

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